適格請求書の発行方法
この記事では、申込システムにおける適格請求書(インボイス)についてご案内します。
目次
1.適格請求書の発行について
2.適格請求書の発行方法
2-1.仲介会社様側の事前設定をしていただく
2-2.適格請求書を発行する
3.税率計算の方法について
3-1.申込システムでの対応
対象システム
・申込システム
1.適格請求書の発行について
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申込システムでは、仲介会社様が発行元となる適格請求書(インボイス)を、管理会社様が代理発行することができます。
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仲介会社様の画面にも同機能が追加されているため、管理会社様の業務オペレーションに合わせて、仲介会社様が発行することも可能です。
仲介会社様向けのヘルプページは『』をご確認ください。
- 仲介会社様が請求元の請求書のみ発行できます。管理会社様が請求元の請求書は発行できません。
- 居住用物件のお申込みでのみ利用可能です。事業用物件や駐車場のお申込みではご利用いただけません。
2.適格請求書の発行方法
2-1.仲介会社様側の事前設定をしていただく
請求書発行に必要な情報が登録されていない場合、請求書発行はできません。
本機能を利用したい場合には、仲介会社様に『』のヘルプページをご案内いただき、登録を依頼してください。
2-2.適格請求書を発行する
- 該当のお申込みを申込一覧画面より検索します。
検索方法については『』をご確認ください。 -
「ファイル」タブをクリックします。

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下にスクロールし、「広告料請求書発行」の「追加」をクリックします。

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請求書作成画面にて、必須項目を全て入力します。

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「請求書情報」タブに請求する金額を入力します。
※管理会社様が物件情報登録時、広告料(AD)を入力している場合、その情報が自動で反映されます※この画面で表示されている税込金額はあくまで参考値です。税込金額の計算は税率ごとの費用項目の合計金額を足し合わせた後に行われます。詳しくは『』をご確認ください。

- 「保存」をクリックすると、適格請求書が作成されます。

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しばらく時間を置くと、ダウンロードボタンが表示されます。
※反映にはしばらく時間がかかります。反映に時間がかかる場合は時間をおいて、ブラウザの再読み込みをお試し下さい。
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「ダウンロード」をクリックすると、請求書がPDF形式でダウンロードできます。
※請求書には仲介会社様があらかじめ登録した会社情報、登録番号等が自動で反映されます。
3.税率計算の方法について
適格請求書等保存方式(インボイス制度)が導入後、適格請求書では「1つの請求書につき、税率ごとに1回ずつの端数処理を行う」というルールが決まっています。
なお、切り上げ・切り捨て・四捨五入など、どのように端数処理を行い、税込価格を設定するかについては、事業者が任意で決めてよいことになっています。
※詳細については、国税庁『適格請求書等保存方式の手引き』をご確認下さい。
3-1.申込システムでの対応
適格請求書等保存方式のルールに基づき、税率ごとに税計算を行います。
また、端数処理は四捨五入される仕様になっています。
※請求書発行の操作時に表示される、税込金額(参考)はあくまで参考値となります。請求書発行時に表示されるそれぞれの費目の税込金額の合計と、請求書に出力される税込金額に差分が出る場合がございます。