電子契約における署名者の意向が変わった場合
目次
1.弊社推奨の対応
2.電子契約署名時の同意と対応の流れ
対象システム
・電子契約オプション
1.弊社推奨の対応
電子契約の事前承諾後、署名者の意向が変わった場合はメールやチャットなどで、必ず記録を残していただくことを推奨しております。
2.電子契約署名時の同意と対応の流れ
署名者として本人認証を行う際、「電子契約を辞退して書面で締結をご希望する場合は、不動産会社へのテキストでのご連絡が必要」という旨を記載した利用規約を画面内に設置しています。
利用規約への同意後、署名者から電子契約を拒否された場合の対応方法については、下記サンプル文を仲介会社様とのメッセージ機能でご活用ください。
【電子契約について】
電子契約を実施するに当たり、賃借人様から重要事項説明書の電子交付を拒否し、紙面にて実施したいとのご要望をいただいた際に、ログが残る方法で取得する必要がございます(国土交通省「重要事項説明書等の電磁的方法による提供及びITを活用した重要事項説明実施マニュアル」P10 ⑥)。
お手数をおかけいたしますが、賃借人様から上記のようなご要望をいただいた際には、紙面や電子メール等のログが残る方法で取得いただくようお願いいたします。
また、紙面にて実施したいとのご要望をいただいた旨を、当社宛に申込受付システムのチャットでご教示ください。